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戸籍法施行規則 第二十五条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第二十五条

本籍が一の市町村から他の市町村に転属する場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、戸籍の記載をした後に、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

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