条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第二十六条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第二十六条

前条の場合を除く外、他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要がある場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条 戸籍法施行規則 目次 第二十七条 →