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戸籍法施行規則 第二十七条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第二十七条

本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出を受理した後に、その者の本籍が明かになつた旨又はその者が本籍を有するに至つた旨の届出があつた場合には、前二条の規定は、その届書及び前に受理した届書にこれを適用する。

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