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戸籍法施行規則 第二十八条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第二十八条

前三条の規定は、届書又は申請書でない書面によつて戸籍の記載をすべき場合にこれを準用する。この場合には、市町村長は、その受理した書面の謄本を作つて、これを送付しなければならない。

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