第二十三条 事件の種類は、戸籍法第四章第二節乃至第十六節に掲げる事件の区別に従い、これを定めなければならない。2届出の追完及び戸籍の訂正については、前項の規定にかかわらず、一の種目と定めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗