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戸籍法施行規則 第二十三条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第二十三条

事件の種類は、戸籍法第四章第二節乃至第十六節に掲げる事件の区別に従い、これを定めなければならない。

2届出の追完及び戸籍の訂正については、前項の規定にかかわらず、一の種目と定めなければならない。

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