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戸籍法施行規則 第六十七条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第六十七条

第三十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、届書、申請書その他の書類に、第十二条第二項及び第三項の規定は、市町村長が作るべき届書、申請書その他の書類の謄本に、第十四条の規定は、届書、申請書その他の書類に記載した事項に関する証明書について準用する。ただし、第三十一条第四項の規定中「認印を押し」とあるのは、「署名し」と読み替えるものとする。

2第十一条の五の規定は、届出又は申請の際に添付し、又は提出した書面の原本の還付について準用する。

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