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戸籍法施行規則 第三十一条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十一条

戸籍の記載をするには、略字又は符号を用いず、字画を明かにしなければならない。

2年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。

3戸籍に記載した文字は、改変してはならない。

4市町村長は、戸籍の記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに認印を押し、かつ、削除された文字をなお明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

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