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戸籍法施行規則 第三十条の三

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十条の三

市町村長は、届書に記載された氏名の振り仮名(既に戸籍に記載されている場合を除く。以下この条において「届出に係る振り仮名」という。)が戸籍法第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下この条において「一般の読み方」という。)によるものであることを確認するため必要と認めるときは、届出人に対し、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を届書に記載させるものとする。

2前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。

3前項の規定により書面の提出を求められた者は、当該書面を提出しなければならない。

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