条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戸籍法施行規則
› 第三十条の二
戸籍法施行規則 第三十条の二
昭和二十二年司法省令第九十四号
府省令
第三十条の二
戸籍法
第十三条第三項
の法務省令で定める氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、
別表第二
に掲げるものとする。
e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第三十条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
別表第二
(e-Gov)
← 第三十条
戸籍法施行規則 目次
第三十条の三 →