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戸籍法施行規則 第三十条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十条の二

戸籍法第十三条第三項の法務省令で定める氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、別表第二に掲げるものとする。

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