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戸籍法施行規則 第三十二条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十二条

戸籍の記載をするごとに、市町村長は、その文の末尾に認印をおさなければならない。

2市町村長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするときは、その文の末尾に代理資格を記載して、認印をおさなければならない。

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