第三十二条 戸籍の記載をするごとに、市町村長は、その文の末尾に認印をおさなければならない。2市町村長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするときは、その文の末尾に代理資格を記載して、認印をおさなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗