条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法施行規則 第三十三条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十三条

戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。

2事項欄の記載は、附録第七号記載例に従い、事件ごとに行を更めてこれをしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法施行規則第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十二条 戸籍法施行規則 目次 第三十四条 →