第三十三条 戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。2事項欄の記載は、附録第七号記載例に従い、事件ごとに行を更めてこれをしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗