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戸籍法施行規則 第五十八条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十八条の二

戸籍法第八十六条第二項の規定により同項の届書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書については、市町村長が定める方法により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

2前項の場合には、戸籍法第四十八条第二項の規定による閲覧又は証明書の請求に資するため、同項の書類に、診断書又は検案書により確認すべき事項に係る情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。

3前二項の規定は、戸籍法第九十条第二項の規定により同項の報告書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書にこれを準用する。

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