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戸籍法施行規則 第五十八条の三

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十八条の三

戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。

  1. 出生に関する事項
  2. 認知に関する事項
  3. 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
  4. 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
  5. 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
  6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

2届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。

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