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戸籍法施行規則 第五十九条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十九条

出生の届書は、附録第十一号様式に、婚姻の届書は、附録第十二号様式に、離婚の届書は、附録第十三号様式に、死亡の届書は、附録第十四号様式によらなければならない。

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