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戸籍法施行規則 第五十八条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第五十八条

戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。

  1. 死亡者の男女の別
  2. 死亡者が外国人であるときは、その国籍
  3. 死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別
  4. 死亡当時の生存配偶者の年齢
  5. 出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻
  6. 死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業

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