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戸籍法施行規則 第七十六条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十六条の二

法務大臣は、前条第三項又は第四項の規定によつてその使用に係る電子計算機に受付帳情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。

2受付帳情報の保存期間は、当該年度の翌年から十年とする。

3第七十五条の二第四項及び第五項の規定は、受付帳情報について準用する。

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