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戸籍法施行規則 第七十六条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十六条

戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、受付帳は、磁気ディスクをもつて調製する。

2市町村長は、相当と認めるときは、前項の受付帳の保存に代えて、これに記録されている事項の全部を記載した書面を保存することができる。

3受付帳が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、受付帳に記録した後遅滞なく、当該受付帳に記録された事項(以下「受付帳情報」という。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

4前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも受付帳情報を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。

5前二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

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