条文くん法令検索 AIに質問する

相続税法施行規則 第二十九条の二 (届書等情報に類するものの範囲等)

昭和二十五年大蔵省令第十七号府省令
(届書等情報に類するものの範囲等)

第二十九条の二

第五十八条第一項に規定する届書等情報に類するものとして財務省令で定めるものは、死亡又は失踪(以下この条において「死亡等」という。)に関する戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第七十六条第三項(受付帳)に規定する受付帳情報とする。

2第五十八条第一項に規定する財務省令で定める情報は、同項に規定する届書等情報に記録されている情報及び死亡等をした者が当該死亡等により除籍された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報であつて、当該死亡等をした者及び当該死亡等をした者に係る相続人を特定するために必要なものとする。

3第五十八条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五十八条第二項の死亡等をした者の氏名、生年月日、その死亡等の時における住所及びその死亡等の年月日
  2. 次に掲げる法第五十八条第二項の財産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(同項の死亡等の直前において同項の固定資産課税台帳に登録されていたものに限る。)
    1. 土地所在、地番、地目、地積及び価格
    2. 家屋所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
  3. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続税法施行規則第二十九条の二(届書等情報に類するものの範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等) 相続税法施行規則 目次 第三十条(調書の記載事項等) →