(贈与税の申告内容の開示請求書の記載事項等)
第二十九条
施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二
- 三法第四十九条第一項の請求の対象とする他の共同相続人等(第四項において「対象共同相続人等」という。)ごとの氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
- 四被相続人の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日
- 五その他参考となるべき事項
2前項の規定にかかわらず、法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により納税に係る権利又は義務の承継をした者が法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする場合における前項の財務省令で定める事項は、同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により納税に係る権利又は義務を承継された者の氏名及びその死亡の時における住所又は居所並びにその死亡の年月日並びにその者が被相続人に係る相続時精算課税適用者であつた旨
- 二当該承継をした全ての者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに前号の承継された者との続柄
3前項に規定する承継をした者が二人以上ある場合には、開示請求書の提出は、これらの者が一の開示請求書に連署して行うものとする。
4施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定める書類は、対象共同相続人等ごとの次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一対象共同相続人等が被相続人の相続人である場合イに掲げる書類又はロ及びハに掲げる書類
- イ財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から相続により財産を取得していることを証する書類
- ロ戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の相続人であることを証する書類
- ハ当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない旨を記載した書類
- イ
- 二対象共同相続人等が被相続人の受遺者である場合遺言書の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人から遺贈を受けたことを証する書類
- 三対象共同相続人等が被相続人の推定相続人であつた場合(当該対象共同相続人等が相続又は遺贈により財産を取得している場合を除く。)戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類
5施行令第二十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一開示請求者が被相続人に係る相続時精算課税適用者であり、かつ、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合当該開示請求者が当該被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類
- 二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げるいずれかの書類
- イ前号に定める書類
- ロ財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)の写しその他の書類で開示請求者が被相続人から相続により財産を取得していることを証する書類
- ハ戸籍の謄本又は抄本その他の書類で開示請求者が被相続人の相続人であることを証する書類及び当該被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない旨を記載した書類
- ニ遺言書の写しその他の書類で開示請求者が被相続人から遺贈を受けたことを証する書類
- イ
6第二項に規定する場合における施行令第二十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項各号に定める書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で第二項第一号の納税に係る権利又は義務を承継された者の全ての相続人を明らかにする書類とする。
7施行令第二十七条第四項第三号に規定する財務省令で定める場所は、開示請求者の開示請求書を提出する時において当該開示請求者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
- 一法の施行地に当該開示請求者の住所がある場合当該住所地
- 二法の施行地に当該開示請求者の住所がなく、居所がある場合当該居所地
- 三法の施行地に当該開示請求者の住所及び居所がない場合麹町税務署の管轄区域内の場所