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相続税法 第四十九条 (相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

第四十九条

相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額(他の共同相続人等が二人以上ある場合にあつては、全ての他の共同相続人等の当該金額の合計額)について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。

  1. 他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産(第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額
    1. 相続の開始前三年以内に取得した加算対象贈与財産贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額
    2. イに掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から百万円を控除した残額
  2. 他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額

2前項各号の贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、同項各号の贈与税の課税価格は、当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格とする。

3第一項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない。

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(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託及び公益信託に関する法律附則第四条第一項に規定する移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

2新相続税法第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に信託に関する権利(当該権利に係る利益及び当該信託に係る残余財産を含む。以下この項において同じ。)を取得する場合について適用し、信託法施行日前に信託に関する権利を取得した場合については、なお従前の例による。

3前項の規定により信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)について新相続税法第九条の二及び第九条の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、新相続税法第九条の二第一項中「受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「受益者等(受益者としての権利を現に有する者(その者が存しない場合にあつては、委託者)をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、新相続税法第九条の三第一項中「前条第五項に規定する特定委託者」とあるのは「委託者」とする。

4新相続税法第十条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

5新相続税法第十条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

6新相続税法第十九条の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

7新相続税法第五十九条第二項の規定は、平成十九年十月一日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。

8新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

9新相続税法第六十四条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新相続税法第九条の二第一項に規定する受益者等について適用する。

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