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戸籍法施行規則 第七十九条の十二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の十二

戸籍法第百二十六条の規定による戸籍等に記載した事項に係る情報の提供は、戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍等に記載した事項についての証明書を交付することによつて行うものとする。この場合において、戸籍等に記載した事項についての証明書は、付録第三十四号書式によつて作らなければならない。

2戸籍法第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、これらの謄本、抄本又は証明書に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付することによつて行うものとする。

3第七十三条同条第一項第三号及び第六号、第二項並びに第三項を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、前項の書面には、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載する。

  1. 戸籍の一部を証明した書面戸籍に記録されている事項の一部
  2. 除かれた戸籍の一部を証明した書面除かれた戸籍に記録されている事項の一部

4前項の場合において、第二項の書面は、付録第二十二号様式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十五号様式によつて作らなければならない。

5第三項の場合において、第二項の書面には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十三号書式(第三及び第六を除く。)又は付録第三十六号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

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