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戸籍法施行規則 第八十条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第八十条

市町村の区域の変更があつたときは、戸籍及びこれに関する書類は、遅滞なく当該市町村にこれを引き継がなければならない。

2前項の規定によつて、書類の引継を完了したときは、引継を受けた市町村長は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を報告しなければならない。

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