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戸籍法施行規則 第七十九条の七

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十九条の七

情報通信技術活用法第六条第四項又は第七条第四項の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。

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