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戸籍法施行規則 第七十三条の三

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第七十三条の三

前条第一項又は第二項の請求により交付する戸籍証明書等には、市町村長が、その記載に接続して付録第二十九号書式による付記をし、職氏名を記して職印を押さなければならない。

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