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戸籍法施行規則 第三十六条

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十六条

死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。

2外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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