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戸籍法施行規則 第三十六条の二

昭和二十二年司法省令第九十四号府省令

第三十六条の二

戸籍法又はこの省令の規定により届書又は戸籍に国籍を記載することとされている場合において、次に掲げる地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書又は戸籍に記載するものとする。

  1. 台湾
  2. パレスチナ(ヨルダン川西岸地区及びガザ地区)

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