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戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第七条

昭和三十二年法務省令第二十七号府省令

第七条

第五条第一項の規定により、新戸籍を編製した場合において従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。第四条第二項第五条第二項で準用する場合を含む。)の規定によりあらたに戸籍を編製した場合における従前の戸籍及びその副本の保存期間についても、同様とする。

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