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戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第八条

昭和三十二年法務省令第二十七号府省令

第八条

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前条の除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、戸籍法施行規則第四十九条第二項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で、市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から五年を経過したものを廃棄することができる。

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