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戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第六条

昭和三十二年法務省令第二十七号府省令

第六条

市町村長は、第四条第一項の手続をしたときは、当該戸籍を表示して、一箇月ごとに遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を報告しなければならない。

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