条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第五条

昭和三十二年法務省令第二十七号府省令

第五条

旧法戸籍に在る者で、次に掲げる者以外のものについては、戸籍法第六条及び第十四条の定めるところにより新戸籍を編製し、その戸籍事項欄に改製の事由を記載しなければならない。

  1. 戸籍の筆頭に記載した者(その戸籍に在る者の子で、これと氏を同じくし、かつ、配偶者又は氏を同じくする子を有しない者を除く。)
  2. 戸籍の筆頭に記載した者の配偶者
  3. 戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者の子で、これと氏を同じくする者(配偶者又は氏を同じくする子を有する者を除く。)

2旧法戸籍に在る者について前項の規定により新戸籍を編製したときは、従前の戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。この場合には、前条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 目次 第六条 →