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戸籍法 第十四条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第十四条

氏名を記載するには、左の順序による。

  1. 第一
    夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
  2. 第二
    配偶者
  3. 第三

2子の間では、出生の前後による。

3戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

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この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。

一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、新戸籍法第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。

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