戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。