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戸籍法 第十五条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第十五条

戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。

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この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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