第二十条の三 第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。2第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗