条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第二十条の三

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第二十条の三

第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。

2第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第二十条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の二 戸籍法 目次 第二十条の四 →