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戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第三条

昭和三十二年法務省令第二十七号府省令

第三条

法務局又は地方法務局の長は、前条第二項又は第三項の規定による報告を受けたときは、必要な事項を調査した後、意見を付してこれを法務大臣に進達しなければならない。

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