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戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令 第二条

昭和三十二年法務省令第二十七号府省令

第二条

市町村長は、昭和三十三年四月一日に改製の事務に着手し、すみやかにこれを完了しなければならない。

2市町村長は、昭和三十二年十一月三十日までに、昭和三十三会計年度内において改製しようとする旧法戸籍について、監督法務局又は地方法務局の長に改製の計画を報告しなければならない。

3市町村長は、改製の事務が昭和三十四会計年度以降にわたる場合には、前項の例により、当該年度の前年の十一月三十日までに改製の計画を報告しなければならない。

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