第一条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)附則第三条第一項の戸籍(以下「旧法戸籍」という。)の同項ただし書の規定による改製については、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗