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予防接種法 第十六条 (給付の範囲)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(給付の範囲)

第十六条

A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

  1. 医療費及び医療手当予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
  2. 障害児養育年金予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
  3. 障害年金予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
  4. 死亡一時金予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
  5. 葬祭料予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

2B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

  1. 医療費及び医療手当予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
  2. 障害児養育年金予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
  3. 障害年金予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
  4. 遺族年金又は遺族一時金予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
  5. 葬祭料予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

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