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予防接種法施行規則 第十一条の十九

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の十九

第十一条の八の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。

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