条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予防接種法施行規則
› 第十一条の十九
予防接種法施行規則 第十一条の十九
昭和二十三年厚生省令第三十六号
府省令
第十一条の十九
第十一条の八
の規定は、法
第十六条第二項第三号
の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。
e-Gov法令検索で第十一条の十九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行規則第十一条の十九について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条の8
予防接種法 第16条
この条文を参照している条文
第11条の27
← 第十一条の十八
予防接種法施行規則 目次
第十一条の二十 →