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予防接種法施行規則 第十一条の二十七 (電磁的記録媒体等による手続)

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令
(電磁的記録媒体等による手続)

第十一条の二十七

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

  1. 第十条第一項に規定する請求書
  2. 第十一条第一項に規定する請求書
  3. 第十一条の二第一項に規定する請求書
  4. 第十一条の三第一項に規定する請求書
  5. 第十一条の四第一項に規定する請求書
  6. 第十一条の五第一項に規定する請求書
  7. 第十一条の七に規定する届書
  8. 第十一条の八に規定する届書
  9. 第十一条の九第一項に規定する請求書
  10. 第十一条の十第一項に規定する請求書
  11. 十一
    第十一条の十一において準用する第十条第一項及び第十一条第一項に規定する請求書
  12. 十二
    第十一条の十二第一項に規定する請求書
  13. 十三
    第十一条の十三第一項に規定する請求書
  14. 十四
    第十一条の十四第一項に規定する届書
  15. 十五
    第十一条の十五において準用する第十一条の九第一項に規定する請求書
  16. 十六
    第十一条の十六第一項に規定する請求書
  17. 十七
    第十一条の十七第一項に規定する請求書
  18. 十八
    第十一条の十八に規定する届書
  19. 十九
    第十一条の十九に規定する届書
  20. 二十
    第十一条の二十第一項に規定する請求書
  21. 二十一
    第十一条の二十一第一項に規定する請求書
  22. 二十二
    第十一条の二十二において準用する第十一条の十第一項に規定する請求書
  23. 二十三
    第十一条の二十三第一項に規定する請求書
  24. 二十四
    第十一条の二十四に規定する届書

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