(電磁的記録媒体等による手続)
第十一条の二十七
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
- 一第十条第一項に規定する請求書
- 二第十一条第一項に規定する請求書
- 三第十一条の二第一項に規定する請求書
- 四第十一条の三第一項に規定する請求書
- 五第十一条の四第一項に規定する請求書
- 六第十一条の五第一項に規定する請求書
- 七第十一条の七に規定する届書
- 八第十一条の八に規定する届書
- 九第十一条の九第一項に規定する請求書
- 十第十一条の十第一項に規定する請求書
- 十一
- 十二第十一条の十二第一項に規定する請求書
- 十三第十一条の十三第一項に規定する請求書
- 十四第十一条の十四第一項に規定する届書
- 十五
- 十六第十一条の十六第一項に規定する請求書
- 十七第十一条の十七第一項に規定する請求書
- 十八第十一条の十八に規定する届書
- 十九第十一条の十九に規定する届書
- 二十第十一条の二十第一項に規定する請求書
- 二十一第十一条の二十一第一項に規定する請求書
- 二十二
- 二十三第十一条の二十三第一項に規定する請求書
- 二十四第十一条の二十四に規定する届書