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予防接種法施行規則 第十一条の二十四

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の二十四

給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

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