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予防接種法施行規則 第十一条の二十五

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の二十五

市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。

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