第十一条の二十五 市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の二十五を開く ↗