条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行規則 第十一条の二十六

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の二十六

市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2この省令の規定により同時に二以上の請求書又は届書を提出する場合において、一の請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書又は届書を提出する場合における他方の請求書又は届書についても、同様とする。

e-Gov法令検索で第十一条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行規則第十一条の二十六について教えてください」と聞く
← 第十一条の二十五 予防接種法施行規則 目次 第十一条の二十七(電磁的記録媒体等による手続) →