第十一条の二十二 第十一条の十の規定は、法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。この場合において、第十一条の十第一項第三号中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。 e-Gov法令検索で第十一条の二十二を開く ↗