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予防接種法施行規則 第十一条の十四

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の十四

第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は住所を変更したとき
  2. 第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
  3. 第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第二(三級の項を除く。)に定める他の等級に該当することとなったとき

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