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予防接種法施行規則 第十一条の十一
昭和二十三年厚生省令第三十六号
府省令
第十一条の十一
第十条
及び
第十一条
の規定は、法
第十六条第二項第一号
の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
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