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予防接種法施行規則 第十一条の十一

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の十一

第十条及び第十一条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。

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