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予防接種法施行規則 第十条 (医療費の支給に係る請求書)

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令
(医療費の支給に係る請求書)

第十条

第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
  3. 医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
  4. 医療に要した費用の額

2前項の請求書には、同項第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

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(予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に受けた医療に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一号に掲げる医療費及び医療手当の請求については、なお従前の例による。

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