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予防接種法施行規則 第十一条の三

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の三

第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  3. 障害児が令別表第一に定める他の等級に該当するに至った年月日

2前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

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