条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行規則 第十一条の五

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の五

第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 請求者が現に支給を受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金に係る令別表第二に定める等級
  3. 請求者が令別表第二に定める他の等級に該当するに至った年月日

2前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行規則第十一条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の四 予防接種法施行規則 目次 第十一条の六 →