条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予防接種法施行規則
› 第十一条の十八
予防接種法施行規則 第十一条の十八
昭和二十三年厚生省令第三十六号
府省令
第十一条の十八
遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第十一条の十八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行規則第十一条の十八について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第11条の27
← 第十一条の十七
予防接種法施行規則 目次
第十一条の十九 →