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予防接種法施行規則 第十一条の十八

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の十八

遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

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