条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行規則 第十一条の十六

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の十六

死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
  2. 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
  3. 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行規則第十一条の十六について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条の十五 予防接種法施行規則 目次 第十一条の十七 →